PBも目指すぞ! リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ 10月 25, 2015 FP2級の合格発表が来週にありますが、受かっていると信じて(笑)、次はPBの勉強。PB自体は富裕層向けのサービスですが、マス向けに何かできないかと考えてます。ちょっと読んだら面白そうな内容!早く読もう!って、今からTOEICなんですけどね…汗 リンクを取得 Facebook Twitter Pinterest メール 他のアプリ コメント
学資保険の保険料が値上がる?〜マイナス金利の影響 4月 20, 2016 4月20日の日経新聞(朝刊)にて、 学資保険の保険料値上げ の記事が掲載されました。 日銀のマイナス金利の影響で運用が困難となった学資保険が、その負担先を消費者に向けた形です。 保険料が増えたので、支払われる保険金も増えるかと言ったらそのようなことはあるわけもなく、 負担料が純粋に増える と捉えるべきでしょう。 私はFPになる前から、この「学資保険」に関しては関心が高く、色々な会社の保険を調べていました。 「どの商品も似たり寄ったりで大きな差異はない」というのが結論ではありますが、返戻率(支払った保険料に対する受けとる保険金の割合)が商品によって多少異なるので、しっかりと調べておく必要があります。 では、そもそも論の「学資保険に入るか入らざるべきか」というのが最も気になるところです。 私としては「 貯蓄できない人は入るべき。コツコツ貯蓄できる人は入らなくて良い 」というのが結論です。 以下、もう少し詳細を述べます。 今の日本は、国公立の高校までなら教育費(学校外教育(塾など)は除く)は全て国が負担してくれます。 いわゆる「児童手当(旧:子ども手当)」は、15年で約160万給付され、国公立中学までの教育費はこれでまかなえます 。 高校においては、就学支援制度(民主党政権時代の高校無償化の変化版)により、3年間で約34万受け取れます。国公立高校の教育費平均は約73万円なので、残りの約39万を自助努力で工面すれば高校までは進学できることになります。 大学の学費は、国公立、自宅から通うか下宿するかで大きく異なりますが、仮に自宅から通う国公立の場合の平均額は約387万円です。 つまり高校の不足分である39万と大学の387万を足した426万円を18年間(子どもの大学入学まで)に貯めればいいわけで、年間23万円(月額2万)貯蓄する計算になります。 毎月2万円を教育費用貯蓄に回せれば学校生活の教育費は十分にまかなえる ことになります。 ここまで読んでいただいた方は「同じ2万円を学資保険購入費に当てれば、金利が付いてもっとお金を受け取れる」と思った方も多いと思います。 ここからは私の意見です。 学資保険の返戻率は、1%前後です。どれだけ良くても2%行きません。 それなら、 毎月の2万円を配当が確実なREITに投資するなどを検討した方がいい 続きを読む
FP2級合格! 10月 27, 2015 合格しました!FP2級! 自己採点では合格圏内だったけど、やっぱり「合格」という文字を見ると安心&嬉しいですね! この歳(36歳)になって、試験を受けるってなかなかないので、いっぱい勉強もして、学生時代のようでした。 まぁ、これがゴールじゃないし、次はCFPやPBも取得して、家族を経営できる人を増やす活動に入りたいな。 続きを読む
配偶者控除見直し検討 8月 30, 2016 2016年8月30日付けの日経新聞朝刊にて「配偶者控除見直し検討」の記事が1面に掲載されていました。 アベノミスクの新三本の矢や税制改革で幾度か言われれていた配偶者控除見直しですが、やっと本格的に議論されるように思います。 主なポイントとしては、 ・「配偶者控除」を「夫婦控除」とて共働きであっても控除を受けられるようにした ということになります。(注釈1) 最も、現制度の「配偶者控除」の場合でも、共働きであっても控除は受けられますが「年収103万円の壁」と言われる上限があり、配偶者の年収が103万円(注釈2)を超えたら扶養者とはみなされず配偶者控除がなくなってしまうため、配偶者の労働を抑制する要因となっていると考えられています。 日本は今、毎年100万人の労働力が定年を迎えて労働市場から去っているとされています。 そのような労働力不足が懸念される中で、政府は生産性向上(労働時間削減、AIなどを活用)、労働力増加(介護離職低減、女性の労働力活用)を目標に様々な対策を打っていますが、その対策の一つが「配偶者控除の見直し」になります。 まだ見直し内容の詳細が発表されていないため、本見直しがどれだけの効果がるかはわかりませんが、間違いなく、私たちの生活に直結する政策であるために、今後も目が離せません。 注釈1: 自民党税調会長 宮沢氏のインタビューが元ネタの記事であるため、今後表現も含めて、変更内容が変わる可能性があります。 注釈2:一般的に給与所得は 「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」を控除されるため、給与所得が103万円以内だと課税対象にならない。つまり税制上「所得がない」と考えられる。 誰にも聞けない「お金」の不安・疑問、相談してください! 続きを読む
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