所得税の税制改革はなるか?

昨今の新聞記事を賑わせている「税制改革」。配偶者控除が廃止され夫婦控除になるなど、私たちが取り巻く税制は常に議論され、変更される可能性があります

私も含めてサラリーマンにとって、税制は疎いものです。知っている用語としては「消費税」をはじめとした各種税金と、「年末調整」「高額医療費制度」「住宅ローン控除」くらいではないでしょうか?そもそも「年末調整って何でされるの?」なんて、今更ながら思っている中堅社員も多いハズ。

そんな方のために釈迦に説法かもしれませんが、少しだけ講義を。

私たちが収めている税金の計算は複雑ですが、理解すると考え方は至ってシンプルです。
私たちが得ている「所得」に掛かる所得税は10個に分類されます。
・サラリーマンの「給与所得」
・預金の利息等で得た「利子所得」
・株式等の配当で得た「配当所得」
・不動産収入で得た「不動産所得」
・自営業等で得た「事業所得」
・資産の譲渡で得た「譲渡所得」
・退職金等の「退職所得」
・山林の伐採や譲渡で得た「山林所得」
・一時的な収入として得た「一時所得」
・その他で得た「雑所得」
なんでこんなに分類されているか?それは、それぞれ税金の計算方法が異なるからです。各所得において、どんな計算方法があるかは興味ある方は調べてみてください。

さて、所得税の納税額の計算ですが、上記10個に分類されているとは言え、大きくは以下の計算式になります。

納税額=(①所得の合計ー②損失額ー③損失の繰越額)ー④所得控除☓⑤税率ー⑥税額控除

各項目を簡単に説明します。
①10個の所得の合計額
②各所得で赤字になった額の合計(損失として引き算できる所得は限られています)
③前年までにカバーしきれなかった②の赤字額
④所得に関わる控除です。基礎控除、配偶者控除などが該当します。
⑤①〜④までの合計金額に対し、決められた税率を掛けます。
⑥⑤の結果から更に控除額を引き算します。住宅ローン控除などが該当します。

以上で、納税額は求められます。
年末調整では、想定所得(①)と実際に得た所得で上記式を再計算して、必要な控除(④⑤)を加味した上で、納税額を再計算することになります。大抵の人は①が多めに計算されているため、12月給与で還付されていると思います。これが「年末調整」です。

さて、今回、所得税の大幅見直しが検討されていますが、大きくは「所得控除」と「税額控除」が見直されると想定されます。
政府は「働き方にかかわらない税制」を目指していますが、現行制度の「配偶者控除」は「夫婦の内、一人が働いて一人が専業主婦(主夫)」という想定の元に作られた控除です。60〜70年代の古い価値観に基いて決められているため、今の社会には適応しきれていません。高齢化により毎年100万人近い労働力がリタイヤしている日本において、女性がずっと専業主婦であることや、年収103万を超えると夫の給与から「配偶者控除」が控除されなくなるので労働をセーブする…みたいなことをしていたら、これからの日本は縮小していかざるを得ません。
このような理由により、働き方に制約を加えている配偶者控除は廃止されると想定されます。

また、日本においても格差が目立ってきているため、高所得者に多くの税負担をしてもらうということにもなりそうです。前述した納税額の計算式で分かるように、所得控除を引いた金額に対して税率を掛けているため、高所得者も低所得者も同じ「所得控除」で考えられてしまします。「所得控除とは何か?」という議論にもなりますが、現行の方式では、どの所得であっても同じ控除という形であり、高所得者ほど税制上は有利になるという考え方もあります。
その為、「所得控除方式」ではなく「税額控除方式」で高所得者からより多くの税金を納めてもらう方式を考えていると思われます。

いずれせよ、政府は税制改革で税収が減ったら元も子もないので、全体中立で納税額は変えないけど、中身のバランスを変えるように調整すると想定されます。

あまり馴染みのない税制ですが、これを機に、少しだけ勉強して見るものいいかと思います。


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